資格喪失について

被保険者の資格喪失

被保険者の方は、以下の場合、資格喪失となります。事実が発生した日から14日以内に手続きをお願いします。

正組合員

  • 医療や福祉業務に従事しなくなった(医療機関の休業・廃業(閉院))
  • 医師会を退会した
  • 他の保険に加入した
  • 死亡した
  • 組合区域(愛知・岐阜・三重・静岡・長野県)から転出した
  • 75歳の誕生日を迎えられた


後期高齢者医療制度に加入されても、「第二正組合員(被保険者ではない組合員)」として医師国保に残ることができます。手続きについては、75歳の誕生日を迎えられ る2か月程前に、文書にてお知らせします。

准組合員

  • 退職した
  • 他の保険に加入した
  • 死亡した
  • 75歳の誕生日を迎えられた(※自動的に喪失となるので、手続き不要です。)

組合員家族

  • 他の保険に加入した
  • 死亡した
  • 組合員と住民票が離れた(世帯分離)
  • 75歳の誕生日を迎えられた(※自動的に喪失となるので、手続き不要です。)

資格喪失手続きに必要な書類

正組合員を始めとする被保険者の資格喪失の場合

  1. 包括資格喪失(脱退)届
  2. 被保険者証(第二正組合員は「第二正組合員証」)
  3. 証明書類…すでに新しく保険に加入されている場合は、新しい被保険者証の写し、または、加入証明書の写し。組合区域から転出した場合は、住民票の原本。

正組合員以外の被保険者の資格喪失の場合

  1. 資格喪失届
  2. 被保険者証
  3. 証明書類…すでに新しく保険に加入されている場合は、新しい被保険者証の写し、または、加入証明書の写し。准組合員の退職による資格喪失の場合は、退職日の 確認できる書類(退職届(写)・退職証明書)

提出書類についての注意事項

  • 格喪失の際、被保険者証の返却が必須です。紛失された場合は、「再交付申請書(未回収届)」をご提出ください。
  • 本手続きは、正組合員の署名・捺印がない場合は手続きいたしかねますので、必ずご 確認ください。准組合員及び准組合員家族の資格喪失においては、准組合員の署名・ 捺印も必要となります。(組合員の葬祭に係る喪失の場合は、ご遺族の署名・捺印をお願いします。)
  • 正組合員の葬祭に係る場合、別途書類を郵送いたしますので、本組合までご連絡くだ さい。
  • 申請内容に不備があった場合は、書類を返送させていただきますので、ご了承くださ い。

資格喪失年月日について

正組合員の場合

資格喪失事由 資格喪失年月日 備考
医療機関の休業・廃業(閉院) 休・廃業日の翌日
医師会退会 医師会退会日の 翌日
国民健康保険加入 国民健康保険の資格取得日と同日 国民健康保険=市町村の国民健康保険・国民健康保険組合
※同一世帯内で市町村国保と医師国保の混在はできません。
社会保険加入 社会保険の資格取得日の翌日 社会保険=全国健康保険協会(協会けんぽ)・船員保険・健康保険組合・共済組合
死亡 死亡日の翌日
障害による後期高齢者医療加入 後期高齢者医療 資格取得日の翌日 65歳以上で広域連合の認定を受け、後期高齢者医療に加入した場合。
転出 転出日と同日 愛知・岐阜・三重・静岡・長野県以外の都道府県へ転出する場合。

正組合員以外の場合

資格喪失事由 資格喪失年月日 備考
退職 退職日の翌日 准組合員が退職する場合のみ。
※家族の場合は、喪失事由にあたりません。
国民健康保険加入 国民健康保険の 資格取得日と同日 国民健康保険=市町村の国民健康保険・国民健康保険組合
※同一世帯内で市町村国保と医師国保の混在はできません。
社会保険加入 社会保険の資格取得日の翌日 社会保険=全国健康保険協会(協会けんぽ)・船員保険・健康保険組合・共済組合
死亡 死亡日の翌日
障害による 後期高齢者医療加入 後期高齢者医療資格取得日の翌日 65歳以上で広域連合の認定を受け、後期高齢者医療に加入した場合。
転出 転出日と同日 愛知・岐阜・三重・静岡・長野県以外の都道府県へ転出する場合。
世帯分離 世帯分離した日と同日 組合員家族が、組合員と世帯が離れる場合。

資格喪失後の受診について

資格喪失年月日以降に、誤って当組合の保険証にて受診された場合は、その保険者負担額を返金いただくことになります。
なお、返金いただいた保険者負担額は、資格喪失後に加入された保険者に請求することにより還付を受けることができます。

資格喪失証明書について

ご指定の住所に発送いたします。新しく保険に加入される際にご利用ください。