高額医療費/限度額認定証

多額の医療費が掛かった時

高額療養費とは、1か月に医療機関に支払った額が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分のお金が払い戻されるものです。

平成19年4月診療分より、入院等のときに限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの負担をすることになりました。限度額適用認定証の交付申請は原則事前申請ですが、事務手続き上、遅くとも適用する月内にご申請ください。

70歳未満の方の自己負担限度額

  • 1人の人が同一の月に同一の医療機関で支払った一部負担金が【表1】の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。
  • 1つの世帯(組合員と医師国保に加入している家族の方)で、1か月21,000円以上の一部負担金が2件以上ある場合、合算して【表1】の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が払い戻されます。
【表1】

所得区分 自己負担限度額
ア)基礎控除後の所得 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
イ)基礎控除後の所得 600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
ウ)基礎控除後の所得 210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
エ)基礎控除後の所得210万円以下 57,600円
オ)住民税非課税 35,400円
  • 1療養のあった月以前の12か月以内に既に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられ、【表2】の額を超えた分が払い戻されます。
【表2】

所得区分 自己負担限度額
ア)基礎控除後の所得 901万円超 140,100円
イ)基礎控除後の所得 600万円超901万円以下 93,000円
ウ)基礎控除後の所得 210万円超600万円以下 44,400円
エ)基礎控除後の所得210万円以下 44,400円
オ)住民税非課税 24,600円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

  • 高齢受給者(70~74歳)の方については、外来受診の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。
  • 同じ世帯の高齢受給者の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。(【表3】参照)
自己負担限度額
所得区分 外来(個人単位) 入院・外来(世帯単位)
現役並み所得Ⅲ/課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
多数回該当:140,100円 (※1)
現役並み所得Ⅱ/課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
多数回該当:93,000円( (※1)
現役並み所得Ⅰ/課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
多数回該当:44,400円 (※1)
一般/課税所得145万円未満 18,000円
年間上限 144,000円
57,600円
多数回該当:44,400円 (※1)
住民税非課税Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税Ⅰ (※2) 8,000円 15,000円

(※1)療養のあった月以前の12か月以内に既に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。
(※2) 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方

「国民健康保険 被保険者証 兼 高齢受給者証」を医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までとなります。
現役並み所得(高齢受給者証の自己負担割合が3割)の場合は限度額適用認定証の提示が必要となりますので当組合までご連絡ください。

高額介護合算療養費制度

75歳誕生月特例世帯半額については、本組合までお問い合わせください。

特定疾病(高額長期疾病)

長期にわたって高額な医療費が必要となる以下の疾病については、負担を軽減する制度が設けられています。

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
  2. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

「特定疾病認定申請書」を当組合へ提出していただくと、「特定疾病療養受療証」を交付いたします。
医療機関等において認定疾病に係る給付を受ける際、被保険者証とともに本受療証を窓口に提示していただくと、自己負担額が10,000円になります。ただし、「2.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」で70歳未満の方のうち、上位所得者は自己負担額が20,000円になります。

具体的な支給基準

  • 1人の被保険者について、同一月内に同じ医療機関(病院・診療所)ごとに計算されます。
  • 入院・外来(調剤含む)・歯科は別々に計算されます。
  • 保険診療対象外のものは除いて計算されます。(入院時の差額ベッド代や食事に係る標準負担額、保険対象外の診療などは含まれません。)

申請方法

該当する方は当組合へ各書類を提出してください。

これから入院等をする場合

添付書類:課税証明書(※3)

医療費支払済の場合

添付書類:課税証明書(※3)及び領収書コピー

(※3)課税証明書とは
申請に当っては「課税証明書、住民税非課税証明書」等が必要となります。組合員と医師国保に加入している家族全員分を申請書と同時に提出してください。
【医療機関で受診した年月】

令和3年8月~令和4年7月 令和4年8月~令和5年7月
課税証明書の所得内容 令和2年分所得 令和3年分所得
課税証明書/非課税証明書(市区町村で発行) 令和3年度証明 令和4年度証明
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