後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から75歳以上の被保険者は、医療制度改正により後期高齢者医療制度にて医療保険給付されます。
この制度は、今まで本組合で医療保険給付を行っておりましたが、75歳以上の方は自動的に本組合を離れ、新制度にて医療保険給付を受けることになります。
但し、本組合の正組合員(医師)に限り、医療保険給付は新制度に移行されても、「被保険者でない組合員(第二正組合員)」として資格を残すことができます。
この制度は、今まで本組合で医療保険給付を行っておりましたが、75歳以上の方は自動的に本組合を離れ、新制度にて医療保険給付を受けることになります。
但し、本組合の正組合員(医師)に限り、医療保険給付は新制度に移行されても、「被保険者でない組合員(第二正組合員)」として資格を残すことができます。
この後期高齢者医療制度で残る方は、75歳以上の正組合員及びその正組合員に属する75歳未満の家族・准組合員・その家族であり、75歳以上の家族・准組合員・その家族は平成20年4月1日にて資格がなくなります。それ以後は、75歳になった誕生日の翌日に資格を自動的に失います。
残る場合・残らない場合の説明
75歳以上の医師が本組合に残る場合
- 組合員資格について
75歳以上の正組合員は、希望により「被保険者でない組合員」として当組合に残ることが出来ます。その場合は、「第二正組合員」となります。医師国保の医療給付は受けられません。
75歳未満の組合員家族及び准組合員、その家族は当組合に残ることができ、医療給付が受けられます。 - 保健事業(見舞金等)について
本組合の行う保健事業(死亡見舞金・入院見舞金等)を受けられます。(従来の任意給付と同額) - 保険料につい
本組合として保健事業見合分として月額7千円の保険料を徴収させていただきます。
別に本来の後期高齢者医療制度の保険料の負担があります。(所得金額が620万以上の方は、一人当たり最高限度額の年間50万円程度です。) - その他
保険に関する情報、本組合の役員・組合会議員になり組合運営に携わることができます。
75歳以上の医師が本組合に残らない場合
- 組合員資格について
医師本人は勿論、その属する家族・准組合員・その家族は他の医療保険(市町村国保・社会保険)に加入することになります。 - 保健事業(見舞金等)について
本組合の行う保健事業(見舞金等)は受けられません。 - 保険料及び給付について
75歳以上の組合員家族・准組合員・その家族の場合、他の医療保険の保険料は、保険の種類により異なりますが、高くなる場合もあります。医師本人は、本来の後期高齢者医療制度の保険料の負担のみとなります。 - その他
保険に関する情報はなくなり、本組合の役員・組合会議員になり組合運営に携わることができません。
