被保険者証を使う時

被保険者証(カード)を使う時

被保険者が医療機関で保険診療(健康診断を除く診察・往診・診断に必要な各種検査、処置、手術、入院、処方箋の交付など)を受けようとする場合には、必ず医療機関の窓口に被保険者証を提示してください。その場合に窓口で支払う金額は下記のとおりです。

被保険者(正組合員・准組合員・家族)

被保険者(正組合員・准組合員・家族)
0歳~義務教育就学前 かかった医療費の2割
義務教育就学時~69歳 かかった医療費の3割
70~74歳(高齢受給者) 所得及び生年月日に応じて

一般及び低所得者Ⅱ・Ⅰ(※1)
生年月日:昭和19年4月1日以前…かかった医療費の1割
2日以降…かかった医療費の2割(平成26年5月診療分から)
一定以上所得者 (※2)
かかった医療費の3割
75歳以上(後期高齢者) 後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※本組合より医療保険給付を行うことはできません。
※1

低所得者Ⅱとは
世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
低所得者Ⅰとは
世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人
※2

一定以上所得者とは
現役世帯の平均収入以上の所得がある人 。但し、年間収入額が次の場合、「基準収入額適用申請書」の届出により一般所得となります。詳しくは本組合までお問い合わせください。
医師国保被保険者である同一世帯の高齢受給者が1人の場合
年間収入383万円未満
医師国保被保険者である同一世帯の高齢受給者が2人以上の場合
年間収入520万円未満
この他、入院時の食事に要する費用については、1食につき定額の食事負担金がかかります。

保険診療の対象とならないもの

  • 被保険者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 入院したときの室料差額
  • 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」「自由診療費」

給付が制限されるもの

  • 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
  • けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合
  • 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合

他の保険の給付が受けられるもの

  • 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)

病気やケガと認められないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断やその為の検査
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療
  • 単なる疲労や倦怠