立替払いをした時

立替払いをして払い戻しを受ける時(療養費)

次のような場合には、被保険者証による通常の給付は出来ませんので、一旦費用の全額を支払っていただき、後日当組合へ「療養費支給申請書」を提出していただきます。この場合、払い戻し(組合からの支給)額は保険基準にて審査、決定されます。なお、老人保健該当者(平成20年4月4日より後期高齢者医療制度が始まり、広域連合に移行となります。)の申請はお住まいの市区町村になります。下記各申請にあたっては市町村から「老人受給者証」をもらってみえる方は各市町村から支給されますので各市町村にお問い合わせください。療養費支給申請書の必要な方は、当組合まで電話連絡いただければお送りいたします。

被保険者証を持参せずに受診したときの診療費

旅行中の急病の時や、保険手続き中の時などやむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を支払った場合

手続き
「療養費支給申請書」に「診療の内容がわかるもの(診療報酬明細書)」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。

海外で受けた診療費

海外旅行中に診療を受けた場合(原則として日本の保険基準での費用のみ)

手続き
申請に必要な書類を郵送させていただきますので、本組合までご連絡ください。

接骨院での施術費

骨折、脱臼、打撲、捻挫などで保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合(委任払いが可能)

手続き
柔道整復師の窓口で被保険者証を提示

治療用の補装具代

医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどを製作した場合

手続き
「療養費支給申請書」に医師の「証明書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。自家診療による「証明書」は給付されません。なお、靴型装具の療養費支給申請の場合は、「装着時の装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)」を添付してください。

あんま・はり・灸・マッサージなどの施術費

治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合

手続き
「療養費支給申請書」に医師の「施術同意書」と「施術料金領収明細書」を添付して愛知県国民健康保険団体連合会に提出してください。(被保険者証の提示で委任払いが可能な場合もあります。)自家診療による「同意書」は給付されません。

輸血の血液(生血)代

病院を通じて血液を購入して輸血してもらった場合(家族の生血は支給外)

手続き
療養費支給申請書」に「輸血証明書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。

移送費

重症で医師が必要と認め、入院または転院を行った場合

手続き
「療養費支給申請書」に医師の「意見書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。

小児弱視等の治療用眼鏡 平成18年4月1日から施行

弱視と診断されて、その治療のために必要な場合

対象年齢9歳未満
5歳未満の場合1年に1回
5歳以上で9歳未満の場合は2年に1回

※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは保険適用の対象外

手続き
「療養費支給申請書」に「弱視等治療用眼鏡等作成指示書及び検査結果」と「領収書(証明書類より日付が後であること)」を添付して当組合に提出してください。
※支給額には上限があります。
・品代には「治療用眼鏡」
・宛名は患者の名前

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等 平成20年4月1日から施行

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する場合

手続き
療養費支給申請書」に「弾性着衣等装着指示書」と「領収書」を添付して当組合に提出してください。
※支払回数、支払額には上限があります。