出産・入院

出産した時(出産育児一時金)

令和4年1月から出産育児一時金が変わりました。

改正内容
  • 出産育児一時金が、「40万4千円」から「40万8千円」に引き上げられました。
  • 産科医療補償制度対象の出産に対する加算分が「1万6千円」から「1万2千円」に引き下げられましした。
給付
産科医療補償制度対象の出産の場合 420,000円
産科医療補償制度対象外の出産の場合 408,000円

施行日前に出産した出産育児一時金の額については、従前の例によります。

社会保険との違い

医師国保は、国民健康保険ですので、「退職後半年以内の出産に対する支給」や「出産手当金」という制度はありません。資格喪失届が提出され、被保険者の資格がなくなると同時に保険請求の資格もなくなります。国民健康保険には社会保険のように被保険者に対する「保障制度」がないので、仕事を休んでいる間の生活費として支給される「手当金」はありません。

手続き

「直接支払制度」の場合は、出産する医療機関で直接払いについて説明を受けた上で、書面「一時金の申請・受取を当該医療機関等に任せる」旨の承諾書面を2通取り交わします。希望しない方については、従来とおり退院時に当該医療機関に出産費用を支払い、後日、組合に申請していただくことになります。なお、直接払いの場合、出産育児一時金は「42万円」を限度額として出産医療機関に支払います。
出産費用が「42万円」を超過した場合は、超過分は被保険者(出産した方)が出産医療機関にお支払い下さい。逆に「42万円」未満の場合、「42万円」との差額を組合員の保険料口座振替している銀行口座にお振り込みいたします。

直接払い制度を利用されない方は、申請書が必要となりますので、当組合までご連絡いただければご送付します。 (下段よりダウンロードできます。)

出生児が当組合に加入する場合には「国民健康保険資格取得届」(正組合員世帯用・准組合員世帯用に記載)、住民票を添付し、当組合まで届け出てください。(生まれた日から2週間以内に)お急ぎの方は以下の申請書をご利用下さい。

入院した時(傷病手当・入院見舞金)

被保険者(第一正組合員・第二正組合員・准組合員本人のみ)が疾病又は負傷により入院に係る療養の給付(自家診療を除く)を受けたときは、当該被保険者に対し、その入院の日から180日を限度として次に掲げる額の傷病手当金が支給されます。
疾病手当・入院見舞金
正組合員 10,000円
准組合員 5,000円

運営内規

傷病手当金申請にかかる制限

  • 傷病手当金は当該組合員に対してその入院の日から疾病に関係なく、生涯180日を限度として支給し、以後超えた分については支給しないものとする。
  • 以前の申請についてもこれを適用する。
  • 入院見舞金の入院日数は、第一正組合員として在籍した時期を通算する。

手続き

申請書の必要な方は、当組合までご連絡いただければご送付します。お急ぎの方は以下の申請書をご利用下さい。