加入するには
加入条件及び必要書類
下記の要件を満たす方は当組合へご加入いただけます。申込書に必要事項をご記入のうえ当組合へご提出ください。
加入条件
正組合員(医師)
- 愛知県医師会の会員であること
- 住民票が愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県にあること
- 医療・福祉の事業又は業務に従事していること
- 75歳未満であること
准組合員(医師以外の医療従事者)
- 正組合員が所属する医療機関で勤務する、医師以外の医療従事者であること
- 住民票が愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野県にあること
- 75歳未満であること
家族(正・准組合員家族)
- 組合員と住民票で住所が同じであること
※修学で一時的に住所が別となっている場合は、「法第116条該当届」にて申請を行うことにより、家族として加入することができます。 - 75歳未満であること
注意事項
- 当組合では自家診療の給付の制限をしています。
- (組合規約第12条抜粋)
被保険者が自己の開設または、勤務する保険医療機関あるいは被保険者の資格に関連する保険医療機関で受ける診療については、診療の給付は行わない。 - 同一世帯で市町村国保と医師国保の混在はできません
- (国民健康保険法第19条第1項)
法律により、世帯単位の加入が義務付けられていますので、同一世帯で家族の方が市町村国保に加入している場合は、全員で当組合に加入していただくか、全員で市町村国保に残るかのどちらかになります。(社会保険、他の国保組合に加入している方を除く)
また、厚生年金をかける方については、市町村国保に残れませんので、全員で当組合に加入するか、本人だけ社会保険(協会けんぽ)への加入となります。 - (家族が加入する場合)本組合の保険料は所得に関係なく、均等割りで算定を行っております。
- 場合によっては市町村の国民健康保険より保険料が高くなる可能性がございます。 ご加入前に一度保険料の比較を行っていただくことをおすすめします。
必要書類
- 資格取得届
- 世帯全員の住民票
(3ヶ月以内に発行されたもの・コピー不可・続柄等省略のないもの)
※外国籍の方は、国籍、在留資格、在留期間に省略のないものが必要です。 - 前保険の資格喪失証明書、または被保険者証のコピー
- 健康保険適用除外承認申請書(厚生年金をかける方のみ)
※下記「適用除外申請について」をご参照ください。 - 預金口座振替依頼書(正組合員の加入の場合)
※預金口座振替依頼書につきましては、複写となっている為、当組合から郵送させて頂きます。ご入り用の場合はご連絡ください。
適用除外申請について
注意:表中のA・B・C正組合員は現時点で当組合員である場合
健康保険適用除外承認申請の方法
常時常勤の従業員(パートの方は除外)が5名以上となった事業所、又は個人事業所から法人事業所を設立された際に、引き続き当組合への加入を希望される場合には、愛知事務センターもしくは管轄の年金事務所(以下『年金事務所』)で適用除外申請を行い、承認を得て頂くことになります。
適用除外承認申請書を当組合へ提出して頂き、加入の証明を行った後事業所へお返し致しますので、それを年金事務所へ提出して下さい。
承認がおりましたら、適用除外承認証のコピーを組合宛てに送付又はFAXして下さい。(原本は各事業所にて保管願います。)
尚、現時点で常勤従業員が5名以上の事業所並びに医療法人の事業所につきましては、新しく当組合にご加入頂くことはできません。
※新規加入時もしくは加入後すぐの適用除外申請は、認められない場合がございます。事前にお問い合わせ下さい。
適用除外承認申請書を当組合へ提出して頂き、加入の証明を行った後事業所へお返し致しますので、それを年金事務所へ提出して下さい。
承認がおりましたら、適用除外承認証のコピーを組合宛てに送付又はFAXして下さい。(原本は各事業所にて保管願います。)
尚、現時点で常勤従業員が5名以上の事業所並びに医療法人の事業所につきましては、新しく当組合にご加入頂くことはできません。
※新規加入時もしくは加入後すぐの適用除外申請は、認められない場合がございます。事前にお問い合わせ下さい。
適用除外申請に関しましては、以前より何度か当局より通達がまいっておりますが、近年特にその取扱いにつきまして期日の厳格化が求められてきております。適用除外申請は、「事実の発生した日から14日以内(平成28年4月1日改正)」に年金事務所に届け出る必要がございます。
申請が遅れ、受け付けていただけなかった事例もございます。新たに従業員を雇用されたり、労働環境に変化が生じた際には、速やかなお手続きをお願い致します。
尚、本組合におきましても、事業主の方からの申請が遅延されている事例に関しましては、適用除外申請をお受けできない場合がございますことをあらかじめ申し上げます。
※厚生年金保険被保険者資格取得届については「事実があった日から5日以内に」届出することが必要。
申請が遅れ、受け付けていただけなかった事例もございます。新たに従業員を雇用されたり、労働環境に変化が生じた際には、速やかなお手続きをお願い致します。
尚、本組合におきましても、事業主の方からの申請が遅延されている事例に関しましては、適用除外申請をお受けできない場合がございますことをあらかじめ申し上げます。
※厚生年金保険被保険者資格取得届については「事実があった日から5日以内に」届出することが必要。
