被保険者証を使う時
被保険者証(カード)を使う時
被保険者が医療機関で保険診療(健康診断を除く診察・往診・診断に必要な各種検査、処置、手術、入院、処方箋の交付など)を受けようとする場合には、必ず医療機関の窓口に被保険者証を提示してください。その場合に窓口で支払う金額は下記のとおりです。
被保険者(正組合員・准組合員・家族)
| 被保険者(正組合員・准組合員・家族) | |
|---|---|
| 0歳~義務教育就学前 | かかった医療費の2割 |
| 義務教育就学時~69歳 | かかった医療費の3割 |
| 70~74歳(高齢受給者) | 所得及び生年月日に応じて
|
| 75歳以上(後期高齢者) | 後期高齢者医療制度の被保険者となります。 ※本組合より医療保険給付を行うことはできません。 |
※1
- 低所得者Ⅱとは
- 世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
- 低所得者Ⅰとは
- 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人
※2
- 一定以上所得者とは
- 現役世帯の平均収入以上の所得がある人 。但し、年間収入額が次の場合、「基準収入額適用申請書」の届出により一般所得となります。詳しくは本組合までお問い合わせください。
- 医師国保被保険者である同一世帯の高齢受給者が1人の場合
- 年間収入383万円未満
- 医師国保被保険者である同一世帯の高齢受給者が2人以上の場合
- 年間収入520万円未満
- この他、入院時の食事に要する費用については、1食につき定額の食事負担金がかかります。
保険診療の対象とならないもの
- 被保険者の希望により保険外診療を受けたとき
- 入院したときの室料差額
- 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」「自由診療費」
給付が制限されるもの
- 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
- けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合
- 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合
他の保険の給付が受けられるもの
- 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)
病気やケガと認められないもの
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断やその為の検査
- 予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療
- 単なる疲労や倦怠
